食品添加物公定書抜粋 炭酸カルシウム Calcium Carbonate CaCO3 分子量100.09 含 量 本品を乾燥したものは,炭酸カルシウム(CaCO3)98.0~102.0%を含む。 〔含量の上限値が定められた。化学的に製造されたものは、わずかな水分を含んでいる。この水分は約180℃に加熱すれば失われる。〕 性 状 本品は、白色の微細な粉末で、においがない。 〔化学的に精製されたものは、製法によって、不定型のものと結晶型のものがある。粉末は粒子の大きさから次のように呼ばれることがある。 重質炭酸カルシウム30~50μm、軽質炭酸カルシウム5μm、コロイド性 炭酸カルシウム0.03~0.05μm水には溶けにくい(250で水100gに1.4mg)が、二酸化炭素を含む水には炭酸水素カルシウムとなって溶ける。 希酢酸、希塩酸、希硝酸などにはこ酸化炭素を発生して溶けるが、希硫酸には溶けにくい。また塩化アンモニウム溶液と煮沸すると、 アンモニア、二酸化炭素を生じて分解する。 CaCO3+2NH4Cl→CaCl2+2NH3+CO2+H2O 本品は無臭であるが、臭気を吸収しやすい性質がある。825℃に強熟するとニ酸化炭素を発生して酸化カルシウムとなる。〕 確認試験 本品1gに水10ml及び酢酸(1+3)7mlを加えるとき、泡立って溶ける。この液を煮沸した後、アンモニア試液 で中和した液は、カルシウム塩の反応を呈す。 純度試験 ・塩酸不溶物 0.20%以下 本品5.0gを量り、水10mlを加え、かき混ぜながら徐々に塩酸12mlを滴加し、更に水を加えて全量を200ml とする。この液を定量分析用ろ紙(5種C)でろ過し、ろ紙上の残留物を洗液が鹿化物の反応を里さなくな るまで熱湯でよく洗った後、ろ紙と共に灰化し、その重量を量る。 〔国際規格に準じている。主として原料カルシウム塩に起因するケイ酸の混在を見ている。〕 ・遊離アルカリ 本品3.0gを量り、新たに煮沸し冷却した水30mlを加え、3分間振り混ぜた後、ろ過する。 ろ液 20mlを量り、フェノールフタレイン試液 2滴を加えるとき、紅色を呈しても、その色は、0.1N塩酸 0.20mlを加えるとき消える。 〔水酸化カルシウム、炭酸ナトリウムの混在を見ている。限度は炭酸ナトリウムとして0.05%〕 ・重金属 Pbとして20μg/g以下 本品1.0gを量り、塩酸(1→4)8mlを加えて溶かし、水を加えて約20mlとし、振り混ぜながら、わずかに 白濁を生じるまでアンモニア試液を滴加し、酢酸(1→20)2ml及び水を加えて50mlとし、検液とする。 比較液は、鉛標準液2.0mlに酢酸(1→20)2ml及び水を加えて50mlとする。 ・アルカリ金属及びマグネシウム1.0%以下 本品1.0g を量り、塩酸(1→10)30mlを徐々に加えて溶かし、煮沸してこ酸化炭素を追い出す。冷後、アン モニア試液で中和しシュウ酸アンモニウム溶液(1→25)60mlを加え、水浴上で1時間加熱する。冷後、水を 加えて100mlとし、よくかき混ぜた後、ろ過し、ろ液50mlを量り、硫酸0.5mlを加えて蒸発乾固した後、恒量 になるまで強熟し、その重量を量る。 〔シュウ酸アンモニウムを加えてカルシウムをシュウ酸カルシウムの沈殿として除き、そのろ液についてアルカリ金属及びマグネシウムを硫酸塩と して重量法で定量している。〕 ・バリウム Baとして0.030%以下 本品1.0gを量り、塩酸(1→4)8mlを加えて溶かし、水を加えて20mlとし、検液とする。検液に酢酸ナトリウム 2g、酢酸(1→20)1ml及びクロム酸カリウム溶液(1→20)0.5mlを加え、15分間放置するとき、その液の濁度は、 次の比較液の呈する滞度より濃くない。比較液は、バリウム標準液0.30 mlに水を加えて 20mlとし、以下 検液の場合と同様に操作して調製する。 ・ヒ素 As2O3として4.0μg/g以下 本品0.5gを量り、水1mlで潤し、塩酸(1→4)4mlを加えて溶かし、これを検液とする。装置Bを用いる。 〔ヒ素試験法の装置B使用に改正された。限度値の変更はない。〕 乾燥減量 2.0%以下(200℃、4時間) 定量法 本品を乾燥し、その約1gを精密に量り、塩酸(1→4)10mlに徐々に加えて溶かし、水を加えて正確に 100mlとし、検液とし、カルシウム塩定量法中の第1法により定量する。 0.05 MEDTA 溶液 1ml = 5.004 mg CaCO3 〔天然品の場合、リン酸根、鉄を多量に含むものがあり定量値が規格の限度以外になるものがある。〕![]()
溶液の濃度を(1→5)、(1→100)などと記載したものは、固形の薬品1g又は液状の薬品1mlを溶媒に溶かして全量を それぞれ5ml、100mlなどとする割合を、(1+5)、(1+100)などと記載したものは、固形の薬品1g又は液状の薬品1ml に溶媒5ml、100mlなどをそれぞれ加えて溶かす割合を示す。また,混液を(10:1)又は(5:3:1)などと記載したものは、 液状の薬品の10容量と1容量の混液又は5容量と3容量と1容量の混液などを示す